大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(オ)489号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(要旨)不法原因給付の返還の特約は有効である。

(説明)臨時物資需給調整法による指定物資である変圧器及び亞鉛引鉄線につき同法に違反し割当証明書なくしてなされた売買の一部について合意解除がなされ、売主から買主に対し前渡金残金の返還を約した事実に基き買主からその履行を求める事案であり、昭和二四年(オ)第一七九号約束手形金請求事件につき昭和二八・一・二二第一小法廷言渡の判決(本誌二八号四五頁所掲)を引用してなされた同趣旨の判決である。

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